2021年3月4日

副業解禁の時代

副業解禁の時代

皆さんは ” 副 業 ”したいと思いますか?
もっと稼ぎたい…、お金が必要になった…、生活のため等、様々な理由で副業に目を向けることがあるでしょう。

しかし、多くの企業は就業規則の中に副業禁止というルールが存在します。
なぜ、副業禁止のルールが存在するのでしょうか。

先に記述しておきますが、日本憲法第22条1項では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
つまり法律上では副業をすること自体、法律で禁止されているわけではありません。
また、企業側が就業規則に副業禁止のルールを作ることも法律として禁止事項ではないのです。

多くの企業が、副業を禁止する理由として大きく3つ理由があります。

→労働の管理問題
長時間労働が懸念されている今、企業側も従業員の副業での労働時間まで管理するには多大な労力を要するでしょう。
従業員の体調管理ができず、本業に支障をきたす可能性もあります。
それは個人の責任と言いたいところですが、何か問題が起きれば雇用主である企業側も責任を負いかねません。

 

→人材の流出
副業の方が稼げる…等、仕事ができる人ほどスキルアップや、新しいステージに魅力を感じ、人材が流出してしまうことを恐れている企業も多いようです。

 

→競合他社での副業
競合関係である企業で副業した場合、そこで利益をもたらすことで本業に不利益な行動とみなされます。
協業避止義務(入社した会社に不利益な行動を禁じる誓約)が就業規則に記載されていることがほとんどで違反すれば、従業員にも罰則が科せられる可能性があります。

このようなリスクを危惧して、副業を禁止する場合が多いようですね。

しかしながら、2018年1月には厚生労働省でのモデル就業規則での、
遵守事項「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」が、
「労働者は勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と改訂されています。
今までは、政府も”専業”を規則とし、それにならって企業も副業禁止の就業規則としていましたが、改訂後は政府が副業を推奨していることになります。

ここで、あれ?と思った方もいるのではないでしょうか。

昨今、長時間労働によるストレスからのうつ病、過労死、自死等は、問題視されてきました。

2019年4月に施工された働き方改革関連法の中のひとつが、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」です。
労働者の長時間労働を防止するために、時間外労働の上限の規制が設けられました。
(最大1か月45時間、1年360時間。例外措置もあります。)
雇用主は、従業員の労働時間を管理義務が発生し、無限に働かせるようなことはできなくなりました。
違反すれば罰則が科せられます。

残業には厳しく、副業には寛大なのでしょうか。”働く”といった点では同じなのに…
少し疑問が残るようにも感じます。

■副業する際の注意点…

上記での労働の管理問題では、企業の留意点とお伝えしましたが、働く側も気を付けなければなりません。

副業中に、事故や怪我等で働けなくなった場合、労災保険は副業側からのみおりることになり、本業の会社は助けてくれないということになります。
社会補償は収入の4分の3になり、副業だけでの収入で計算されることになります。最悪の場合、適用外になってしまうこともあります。
本業より副業での収入が多ければよいでしょうが、そうでなければ頭に入れておいた方が良いでしょう。
お金を稼ぐために副業をしていたのに、そのようなことになれば元も子もありませんね。

ここまで悪いことばかり書いてしまいましたが、副業することは悪いことばかりではありません!
副業することでどのような利益をもたらすのでしょうか。

個人にとって良いことは、副業することで<スキルの幅が広がる>ということです。
異業種、異職種で働くことで、専業だけでは取り入れにくい知識や経験が増えるでしょう。それらが本業に活かせたり、あなたの価値も上がるということです。

企業にとって良いことは、従業員のスキルアップ、モチベーションアップに繋がることです。副業を希望する人材の中には働くことへの意欲が強い人材もいるでしょう。
アクションを起こさずとも、効率向上、自己学習能力の高さ等、将来性が期待できそうです。

副業解禁していることで、現代の多様な働き方に前向きな会社であると評価の向上を図れます。

コロナ禍で副業を解禁している企業も多く、副業や兼業は当たり前になってきているように思えます。
先行きに不安を感じている、収入を安定させたい等、将来の不安から、副業を視野に入れる人も多いようです。
今は、様々な方向性、手段を広げておくことも大事なのではないでしょうか。

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