有給休暇の「正しい」取り方?
■有給休暇とは
正式名称は「年次有給休暇」といい、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる有給の休暇日のことです。
「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられます。
答えは…『どちらでも良い』です。
「有給休暇」の2文字目と3文字目どちらの漢字を取って略しているかの違いしかない為です。
強いて言えば、「有給」には「給料が支払われること」という別の意味があるのに対し、「有休」では「有給休暇」のみを意味する為、語弊を生じさせないためには適しています。
尚、企業や部署によってどのように略すかは異なりますので、漢字の違いにあまりこだわらずに慣例に合わせ使い分けるのが良いでしょう。
■付与される条件
有給休暇は、雇入れの日から継続して6ヶ月間勤務し、全労働日のうち8割以上出勤した「全労働者」に与えられます。
最低付与日数は10日間で、連続して取得することも分割して取得することも認められています。
単位は基本1日ですが、企業によっては半日や時間単位で取得することも可能です。
「全労働者」とある通り、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。
条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、法律で義務付けられています。
また、毎年付与する必要がある有給休暇ですが、消化されないものは翌年に繰り越されます。
ただし、有給休暇にも「2年」という有効期限があり、超えた場合は繰り越せず、消滅してしまう点には要注意です。
■有給休暇取得は”義務”!
労働者へ有給休暇を与えることは、労働基準法第39条で定められている”事業者の義務”です。
しかし、形式として存在はするものの「使わないことが当たり前の雰囲気」「病欠以外で使ったことがない」という風習の企業も多く、2018年時点での日本の有給休暇取得率は50%程と、先進国の中で3年連続最下位でした。
(ちなみにブラジル・フランス・スペイン・ドイツの有給休暇取得率は100%です。)
政府はそのことに危機感を抱き、2019年4月に働き方改革として、すべての労働者に対し、有給休暇が付与される基準日から1年以内に合計5日分の休暇を取得させることを義務化しました。
かかる違反は労働者ごとに成立するため、理屈上、5日間の有給休暇を取得させなかった対象者が100人であれば、3000万円以下の罰金まで科される可能性があることになります。
■取得するためのルール?
有給休暇の取得方法・申請期限についての法的なルールは特に無く、会社毎に異なります。
『休むことは悪なのか? 皆勤賞廃止の広がり』の記事でも書いたように、日本では「休まないこと」が美徳とされる文化が一定数根付いてしまっていたことや、会社の慢性的な人手不足から自分が休むことに罪悪感を感じる人が多いです。
仮に有給休暇を使うにしても、体調不良や冠婚葬祭などよほどの理由が必要と考えている人も少なくありません。
しかし有給休暇は労働者に与えられた義務かつ権利なので、特別な申請理由は要らず「私用のため」と伝えれば問題ありません。
最低限のマナーとして、業務に支障をきたさない範囲で申請するように気を付けましょう。
働き方改革の影響で会社・労働者どちらの意識にも変化があり、有給休暇取得に対するハードルが下がってきたという方も多いのではないでしょうか?
しかしせっかく付与された有給休暇も、期間内に消化しないと無効になってしまいます。
休む上での必要最低限のルールを守りつつも、有給休暇を有意義に利用したいですね。
しかし、就業規則を守った上で有給休暇の申請を行っても、上司に申請を棄却されてしまうことがあるかもしれません。
何度も言いますが、有給休暇を取ることは、労働者に与えられた義務かつ権利です。
もし不当な理由で休むことが許されない場合は、あなたに非があるのではなく、今いる職場に問題があることも考えられます。
そんな時は、IDEAL REWARDへご相談ください!
法的な問題点を洗い出し、転職すべきか否かを含めて対処法を一緒に考えさせていただきます。
また、弊社が扱う求人は厳選しており、労働者にとって不正を行ういわゆるブラック企業をご紹介することはありませんので、ご安心ください。
些細なことでも結構ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
※参考:エクスペディア「世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018」